弁護士ならもっとえぐり取る記事を書いて欲しい  ~武井さん違約金の噂

まず発端となった記事、投稿に信憑性があるのかどうか。
2つ目に、法律で判例はどれだけあるのか(この記事では1例しか挙げてない)
3つ目に、訴えたとして原告は勝訴できるのか。
4つ目に、では彼ら彼女らの権利を守ろうとする法律など国や自治体のルール、枠組みはないのか。
5つ目に、違約金は契約書に記載のはず。それは法律上、合法であるのだろうか。

などなど疑問にいとまがない。


弁護士は法律家と言える。
なら三流記者のような記事を書くのはやめて欲しい。
あの橋下市長も元は芸能プロダクションのお抱え弁護士だったのだから、知人に芸能界に精通している
弁護士はいてもおかしくないのだから、そういう知人から裏事情を聞き出して記事にすべきだった。


ここで違約金について契約書に記載があったとして、この記載が合法だと前置きしよう。
武井さんは芸能人であり、知名度があってCMに莫大な報酬を得て出演している。
違約金が規定されているのは、知名度を担保として企業が莫大な報酬を出しているからだ。
その知名度が傷ついたとなれば、出演しているCMの商品のイメージが落ちる可能性がある。
だから違約金を規定しているのだと思う。

武井さんは違約金に関する条項が含まれている認識はあった、はずである。
にもかかわらず結婚を発表した。
ここで問われるのは契約条項の内容だ。単に結婚、離婚したら損害賠償を支払う義務がある
とあれば100%武井さん敗訴だろう。
しかし「著しく品位を落とした場合」と書いてあれば、武井さんの行動つまり結婚発表は品位を
落とす行為と言えるだろうか。いいや、言えないと思う。

モー娘。の矢口さんのように略奪不倫の行為は明らかに品位を欠き、また記者会見で説明
することを長らく拒んできたことは、社会人としての責任が問われることにもなった。
実際の損害賠償額こそ分からないが、矢口さんは大きな損害賠償を払う義務を課せられた。


繰返しになるが、
1.最初に発表した記事は正しい内容なのか、どこまで具体的に書かれていたのか
2.法律などと照らし合わせて確かにそれは対象者の瑕疵と言えるのか
ということ。
CM放映中に結婚発表したことは一般的に契約違反と言われているというだけで
じゃあ武井さんの契約書を見たのか?というとNOのはずだ。それを断定的に言うのは
発表した記者や出版社の方が訴えられても良いレベルだ。

なので、
記事を載せた雑誌などメディア会社、記者を批判すべき。
その上で、法律や慣例に照らし合わせてどれだけ乖離があるのかを検証する
ということが大事。それをこの弁護士は行うべきだった。



結婚・妊娠したら違約金10億円? 武井咲さんのCM違約金報道に見る、芸能人の契約慣行の問題性(伊藤和子) - 個人 - Yahoo!ニュース <https://news.yahoo.co.jp/byline/itokazuko/20170906-00075411/>