受信料原告は敗訴の見込みだが ~NHK受信料問題

下記ブログはかなり突っ込んで精査されてるように見受ける。なかなか読み応えある良記事。

今回最高裁大法廷に進む争点は次の3点
1.放送法は訓示規定なので違反しても支払い義務はない。
2.義務だとしたら憲法が保障する契約の自由(憲法13条)、財産権(憲法29条)などを侵害しており違憲
3.契約は受信者に契約の承諾を命じる判決が確定した段階で成立
これについて下記ブログ記事では次のように結論づけている。
1は民法より放送法が優先されるので、原告敗訴
2は「公共の福祉に反しない限り」なので義務は存在するので、原告敗訴
2件とも原告敗訴なのでトータルで敗訴、原告は約26万円の支払い命令が出ると思われる、
という話だ。

しかし3について最高裁は東京高裁の判決を支持すると思われるとしている。
その理由として同ブログでは、「契約拒否の者に対しては判決によって契約が成立する」という
民法414条2項但し書き」が有効であることを根拠にしていて、これは東京高裁の判例
そうであるからだ。
つまりNHK側の主張、TV購入し設置した日が契約開始日という自動契約は認めないことが
決まる可能性があるということだ。


NHKの問題はいくつかあるが、今回は個人対NHKの話でしかない。
・立花孝志氏が行っている対NHK裁判に対すること
NHKが徴収対象の範囲を広げるという態度に対すること
 -TV不所持者
 -インターネット回線利用者
 -携帯端末利用者
については最高裁は判断を下さない。あくまで局所的な判断しか出さないだろう。

ただもし下記ブログの言っている通りの判決になった場合
「契約拒否者には判決をもって契約日とする」が採択されるとなると
NHKは不払い者を片っ端から告訴していく必要が出てくる。
これは受信料未払い者が1千万あることを考えると裁判費用だけで
数兆円規模になる可能性がある。これをNHKが断行するかといえば
結構高いハードルに思える。

いずれにしても最高裁の判決を待ちたい。


NHK最高裁、受信契約の憲法判断へ - 時事随想
<http://www.toranosuke.xyz/entry/2016-1105_nhk-saikosai>

16.NHKが、未払い者全員を訴え終わるまでには2千年かかかる - NHK受信料-HACK ! ~賢い断り方と解約方法 教えます
<https://sites.google.com/site/nhkhack/2thousandcourt>