すべての著作物は包括契約ありきで作らないとダメ

と思う。

今後ネットだけじゃなくTVや劇場なども含めて再放映したい、再利用したい場合に、個別契約していると
何かと面倒だからだ。

包括契約といっても無期限で利用することを前提にするわけではない。
何らかの利用が発生した時にインセンティブを払うという契約にすればいい。

また本人が死亡した場合は、3親等までなら引き継いで支払い、本人に対して
1親等(直属の親や子)なら8割、
2親等(兄弟姉妹、祖父母や孫)なら5割、
3親等(曾祖父やひ孫、叔母叔父甥姪)なら2割 を支払う。とすればいい。
それ以外4親等以上は使用した旨を通知し利用料は支払わない。
でないと金額の問題だけでなく、事務処理が死ぬw

あと本人が死亡した際のために、生前の契約時点で1親等の情報提供契約を結んでおく。
これは直系の親、子、配偶者(妻または夫)および2親等にあたる本人または配偶者の兄弟姉妹
の個人情報提供の同意を得ておく。
実際に本人が死亡した際は、この同意書を経て1親等と2親等の兄弟姉妹に個人情報提供を要請できるものとする。
1親等は拒否は基本的にできない。としたいが、たぶん拒否する人がでてきそうだな。
向う50年一括みたいな包括契約を新たにするとか、大変だろうな。