引用は、引用元を明示し本文と明確に分ける。


”本文と明確に分ける”とは、コーテーション(’,”)やカッコ(「」[]等)、ハイフン(-)などを利用して、本文記事と視覚面で明確に分けて記すことです。

かちびと.netが挙げている話は引用ではなく、限りなく無断転載ですw
これは悪用でしかなく、もはや引用の域を越えている者に対する意見だと思います。


無断転載する彼らから言わせれば、記事転載しない人のことを「情報弱者」と言うのだろうか?
こう言うことを言いだす人は大抵2chらーが多い気がする。

どこどこにコピーがあるからそれを使えば金を払わなくてもいいのに、お前は馬鹿だな。というお金を払う者に対し蔑んだ言い方だ。


著作者はコピー品とどう付き合うかを考えることが必要だ。つまりコピー品によって自分の名や商品が広がる効果を得られるのであればそれは"広告費"だと捉えると言う考え方だ。
また悪用と言えるものは
・明示的な引用宣言がない
・著作者名や記事元アドレスを併記しない
・記事元の記事などを故意に変更・加工(改竄)する
に該当するものだ。

著作者らは引用するな!とは言っていない。ちゃんと著作元を明記して自分の記事ではない事を示せ!と言っているのだ。そこを間違った理解をするとおかしくなる。


全体のコピー品に対する意識向上は必要だが、そう簡単に向上するものではない。
見たいが見れないという貧困層が多ければ、娯楽物に対する著作権意識は全体的に低くなる。それの最たるものが今の中華だ。
コピー品との戦いは今に始まったことではない。つまりイタチゴッコであることは疑いの余地は無い。悪質な者に対しては法律で処罰するという断固たる対応をする以外にない。
あと、著作者と言えど執拗に違反者を吊るし上げにしてはならない。著作者の品位が落ちるばかりか、性格を疑われかねない。すべきなのは警察やプロバイダ、ウェブサービス会社への被害届をし、裁判で訴えることだ。つまり毅然とした態度をとること。


最後に著作権法から「引用」についての文章を転載して締めくくる。



---ここから->
(引用)
第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
2 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。

(平十一法二二○・2項一部改正、平十五法一一九・2項一部改正)
<-ここまで。---


パクリ記事に関して一応書いておきます - かちびと.net
<http://kachibito.net/private/thief.html>

<参考>
著作権法
<http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html>

asahi.com朝日新聞社):著作権について
<http://www.asahi.com/policy/copyright.html>