である。
というのが俺の昔からの主張。
音楽関係ではJASRACは民間企業であり、にも拘らず越権行為に見える行動は
ケンカ沙汰を起こすだけで何の解決にもならない。
言っているが、俺はそれは争いごとが増えるだけで、著作権問題を扱える弁護士がまだまだ足りてない
今の時代にやるべきことではない。
著作権が絡んでくる時代になったと言える。
じゃあ著作権をどう見るか、どう扱うかを真剣に考えないと、作る側も使う側も寝られなくなる。
結局双方が不幸になるだけ。
しかしJASRACの事務処理があまりに煩雑過ぎることを思えば、例えAIシステムを使ったところで
事務作業員の手間は減らないだろう。じゃあどうするのか。
俺が考えるのはこうだ。
1.万物登録
例え過去に酷似著作物があっても、一旦は著作権物として登録を受け付ける。
2.一次異議申立て期間
登録した著作物は翌日中に告示を行い、30日間、異議申立を受け付ける
3.検証期間
検証期間は7日間。
2の期間に異議申立てがなければ、検証・審査を行う。
但しこの検証・審査はコンピュータ、つまりAIを使った自動審査処理を行い、
過去のものに告示・類似物がないかを精査する。
精査結果は類似レベル1~3に分けられ、1類は酷似物、2類と3類は類似物とする。
4.二次異議申立て期間
異議の受付は通知日から15日間。
新規に登録申請された著作物について類似1類(酷似)または類似2類(類似)に
挙げられた著作物の著作権者に、通知。通知先は仮先願権利者(仮先願者)とする。
仮先願者へ通知後15日間以内に異議申立てがなければ異議なしと認め、 万物登録した著作物は正登録して先願権利者として扱う。
5.正登録期間
著作物も特許やドメインと同じく「先願主義」を謳う。
日時はUTCで処理をし、1秒でも早ければ先願者。仮に同刻に申請をされてもシステム側で
秒フレーム単位で処理を行い1フレームでも遅ければプルーフして後者に回す。
事務処理に7日間、タグ発行や形態素解析をした上で、正登録する。
証書の発行は15~30日後程度。
6.異議係争
2や4の異議申立て期間中に仮先願者(保全)から異議申し立てがあった場合、
新規申請者に対し、仮先願者と係争を行うかを打診、意思の確認を行う。
受付期間は15日間。
係争の意思を示さなかった場合は、仮先願者が保全され、新規申請者は後願者として
申請された著作権物は登録取り消しとなる。
係争を行う意思を示した場合、裁判所で係争を行う事となる。この場合、仮先願者は
具体的にどこが酷似していているかを明確にする必要があり、後願者は酷似や類似が
無い事を客観的に明示する義務がある。
裁判結果で先願者が保全されるか否かが決まる。
を行って、実質的な作業は当事者が行う。であれば、あまり手間がかからずにできるのではないか?
と安直だけどこう思う。
特許やドメインが「先願主義」であるように、1秒でも早く提出して認められれば、先に出した方が
権利を主張できる。とする。
登録名称は一意としてダブルことは一切認めないとする。
その上で過去に類似する著作権物がないかどうかを検証する期間を設定して、約2か月間は精査期間とする。
この期間中は仮に後者が類似したものを出したとしても他者を訴えることはできず、同著作権物を