包括的扱いだが抽象的な部分を具体的に記述すべき ~公文書

[公文書管理、法改正論が加速 罰則規定も浮上(朝日新聞デジタル) - Yahoo!ニュース]
(https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180415-00000020-asahi-pol)

[公文書改ざん:佐川氏、立件見送りへ 虚偽作成罪問えず | ニコニコニュース]
(http://news.nicovideo.jp/watch/nw3430641)


大阪検察庁が虚偽作成罪で検挙するのをあきらめた。
削除など改竄はあったものの公文書自体の本旨は変わってないから難しいという判断だ。

たとえば公文書をフィンガープリントのように主旨がどうこうではなく、意図的に変更したか否かで
判定できるとしたら今回の件はどうだろうか。と考えると、法律で裁けることになるのではないだろうか。
(そもそも原本を変更したのだからアウトだと考えるべきだと俺は思っているが)

紙ベースで扱っているものは難しいと思うが、少なくともWordやExcelなどデジタルデータで
扱っているものなら世代管理はできる。
管理を厳しくして、不必要な変更を加えた場合は処罰するという方向をもってやるべき。