知財荒らし対策はかなり難しい

逆に規制をかけますよ、ということをやることになるわけだから
健全な活動を阻害せずにどうやって荒らし対策をするのかと言うのは相当難しいと思う。

アメリカがどのような対策法案にするのか分からないが、世界標準の仕様(法案)にしたほうが
良いような気がする。もちろん日本も率先して議論に参加する必要はあるが。


原則、権利者から権利を買い上げたのだから買収した企業はその権利のすべてを獲得できる。
しかし買収企業がその特許に携わる業務を行っていない単なる特許収集会社だったとした場合
その特許にかかわる業務をしてないので権利を主張できない、ということにするなら逆に違う気がする。

考え得るやり方としては、
・特許の筆頭者が社内に在籍していること
・特許の所有期間が10年以上であること
・該当特許を利用して製品、商品の開発・製造に利用していること
などの条件が揃って"いない"場合・・・
・損害賠償の請求額は通常の1/10までしか請求できない
・特許料の請求も通常の1/4までしか請求できない。
といった制限を課すやり方だ。
つまり該当特許に対して実行的支配を行っていないのだから、被告側は減免されるべきと言う考え方だ。
実行的支配とは特許を使って製造等を行ってるかどうか?という観点。
単なる所有、単純所有では実行的支配を行っているとは言えないでしょ?っていうことだ。

でもこういう制限を加えないと特にアメリカでは桁外れの損害賠償を請求され続けるばかりだと思うよ。
日本は1000億請求したって裁判で数億しか認められないくらいのレベルだから
大事に発展するケースは今は殆どないと思うけどね。

海外でパテントを使って活動をしている企業は神経すり減る活動せざるを得ないだろうね。
アメリカだけじゃなく、中華もさ。しょうがないね、こればっかりは。

知的財産制度を悪用、経産省が「怪物」退治へ (読売新聞) - Yahoo!ニュース
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