フェアユースを考える良いチャンスかも

以前、歌手のモノマネをしてた人が訴えられたってこともあったよね。

フェアユースに関する記事をいくつか読んでみたけど、アメリカの法律が言っていることは
「おまいら(市場)が考えてやれよ」
ってことのようだ。
いちいちそこに政府が絡む必要は無い。良く言えば「市場原理主義」を言っている話だということだ。

確かに当事者間で話し合い、裁判で議論をしたことを元にすれば、時代時代にあった方法論、解決論
が見えてき易いのは分かるけどね。


フェアユースについて噛み砕いてくれている記事って、今のところ無い。
一言にまとめて言うと「相手の市場を奪わなければフェアユースになる」

じゃあ実際に相手のシェアの何パーセントまでなら許容されるのか?と言うところが焦点になってくるだろう。
5%までならいいのか、5万円までならいいのか?ということだ。
”著作物の使用目的、使用量、創造性、権利侵害の程度”は、これは一般化することは難しく、著作者側の
感覚に頼る部分が多いと思う。第三者フェアユースだと思っても著作者本人が「嫌だ!」と言えばNGに
なってしまう。裁判は、お前そういうけど許してやれよと宥めるのが役目みたいなところになるのだろう。


白い恋人側は「嫌だ、やめろよ」と言っているのだから、吉本側はデザインを変えるか、販売をやめてはどうだろうか。
吉本側の考えだとこれはジョークグッズだからということだと思うので、それなら販売を止めたところで同社
に影響を及ぼす範囲は極めて限定的だと思うからだ。
例えばそれが吉本所属の芸能人とコラボしていて、それが相当の収入源になっているのなら話は別になっ
てくると思うが、そこまで深刻な商品では無いように思う。






[参考元]
白い恋人」VS「面白い恋人」パロディー訴訟、審理の行方 (産経新聞) - Yahoo!ニュース
< http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120212-00000519-san-soci >

著作権登録・プログラム登録・著作権契約書作成・著作権侵害対策・内容証明・告訴・著作権管理事業者登録・LLP設立・合同会社設立・品種登録・仙台市 行政書士いとう事務所
< http://www.geocities.jp/gut_expert/index.html >