これからの芸人・芸能人との契約関係

芸人・芸能人と芸能事務所の関係は、個人事業主と企業。
なので吉本興業が再三いっているように「マネジメント契約」を結んでいるのであって、社員として雇用しているわけではない。

しかしハリセンボン近藤春菜が言っていることが正しいのであれば、マネジメント契約の書面どころか
口頭による提示すらない。となると雇用関係上の問題がある。
芸人は個人事業主として登記した上で、マネジメント企業と書面で契約書を交わすべき。
それは1興行ごとに行うべき。

現法律では口頭も約束した以上は契約を交わしたものと見なしている。
これは仮の話を上げると、労働側が会社が内定を破棄すると言った場合があったとしても労働側が会社は口頭で明言したと主張すれば法律は労働側の主張を認めやすくなるからだ。
しかし今回の例ではこれが仇になっている。

やはり法律を変えるべき時に来たと言っていい。そう思っている。
ケースごとに契約は書面が必要とする場合と、そうでなくても良い場合に分けて運用すべき。


これは俺が勝手に思っている1つだが、芸人に限らず給与(報酬)のシステムを現行の形態から帰るべき。
給与(報酬)は、
1.時間拘束料
2.職務能力料
3.営業歩合料(インセンティブ
大別してこの3要素を足したものが、その労働者の給与(報酬)に反映される形になるべき。

1.時間拘束はその名のとおり会社が当該労働者の行動自由を拘束してる時間に対して支払う金額。
俺の考えの中ではこれが一番大きなポイントになる。
ここで最低限の生活費をキープしてあげる、という生活保護的意味合いがあるからだ。
家族3人、4人となると厳しいが、時給ベースで1600円であれば1カ月=25.6万円の額面収入になり
手取りで20万ちょっとになる。
これだけあれば一人暮らしなら6~7万円のマンションに住んで光熱費や通信費、食費を払うことができる。
更に言えば時給1600円は最低水準にすべきだ、ということ。

2や3は技術能力が必要な職業だったり、国家資格がないと仕事ができないような職業(医者や司法書士など)に還元する部分になるし、ノルマ以上の成績を出したならバックされるインセンティブはあるべきだということで書いた。


芸人の場合はこれではないが、基本的には同じ考えをベースにすべき。
舞台に出ている時間だけではなく、ネタを考える時間、練習する時間を考慮し時間拘束の分を時給ベースで出してその分だけのコストを出すべき。
2や3は出演する興行、TV番組によって変動すればいい。


いまの日本は俺が言うところの2と3しかない。1が全くない。だから皆大変だと言うのだと思っている。

吉本興業は頑張るべきだが、日本の政府・行政がこの点について企業任せにしているのが一番悪いと
俺は思っている。