焦点はマリカーという愛称 ~任天堂裁判

[「マリカー」訴訟で東京地方裁判所が判決。任天堂の主張を認め,マリカーに対して損害賠償金の支払いなどを命じる - 4Gamer.net]
(https://www.4gamer.net/games/999/G999903/20180927087/)

焦点は企業の固有商品名・マリオカートではなく、愛称マリカーについてだった。
しかし判決は営業活動においてマリオカートの衣装を利用していたことが不正競争防止法
なるとして、罰金(金額は未公開)の支払いを命じた。


マリカーがマリオのコスプレ衣装を貸し出していたのは事実だろうが、ではコスプレ衣装を貸し出して
営業しているゲームセンター、カラオケ店、風俗店などはお咎めなし、と言うのも変な話に思える。

09/27現在、マリカーのホームページにはアクセスできるため、控訴するか検討中なのだと思う。
ただコスプレ衣装を貸与していたことは事実なので、その部分の罪は認めつつも、名称は
合法である、非合法ではないことの主張を通せられるかだろう。

またコスプレ衣装について、任天堂から貸与されたものではなく、一般的な店舗で販売されている
衣装であろうから購入した=権利の譲渡なので、著作権法違反なら想像できるが、
不正競争防止法違反となると、じゃあ他の業種店舗はどうなの?っていう話になってしまう。


マリカーの商標登録は(株)マリカーが行っており任天堂に主張権利がない。

[「マリカー」は本当に任天堂に勝ったのか | みぎのうで株式会社/みぎのうで知財事務所]
(https://miginoude.jp/832/)

しかし上記サイトの記事を読めばよく分かるが、商標登録と不正競争は観点が異なると
言っている。
特許庁は別ものと捉えるべき、と言う主張をしているが、裁判所は不正競争違反なので
混同発生が生じていると警告をだした。
任天堂の次のステップは、不正競争違反を認めたのだから混同の発生が問われることになるから
特許庁が直ちには無理でも次の更新時に取下げをする可能性がある、と考えているのだと思う。