法の拡大解釈しか道はないのか? ~無許諾著作物サイトへのリンクは同罪EU判決

オランダの人気女性司会者Britt Decker氏のヌード写真を独占掲載する予定だった。ところが、何者かがその写真を入手し、事前にオーストラリアのサイトにリークしてしまう。そしてオ ランダで人気ニュースサイトを展開するGS Media社が、記事とともに写真のリンクを紹介したのだ
というのが主な流れで、これはリークして掲載したサイトに対してリンクを貼ったということで
事情があるわけだ。

しかし。
EUの裁判所は
"リンクを貼る行為自体、著作権違反になる。 "
と判決を出したものだから大きな騒ぎになってしまった。

日本だとつい先日ここでも触れた「NHKのインターネットデータ送信も放送のうち」と拡大解釈を示した
ものに程度として非常に近い。


根本的なところについて議論されずに、特定の権利者のためだけに原則論を拡大解釈するというのは
非常に危険な行為だと言わざるを得ない。

下記サイトでは「リンク税」なるものまでEUでは話に上がっているとのことだが
では広告主と広告業者とプロバイダー、通信業者もリンク税を払うことになるのか?となると
一気に割高感がでて、業界が萎縮してしまう方向になってしまう。

本当にそれは合理的な判断なのか。

NHKのネットを放送だという暴言と同じく、本当に必要なことだからそうする必要があるのかどうか。
じゃあなぜ今までネットを放送としなかったのか?なぜこれから通信を放送と呼ぶことにするのか?
リンクの話もそう。
リンク自体は何も相手方のコンテンツを自身のサイトに掲載するわけではない。なのに自身の
コンテンツだと扱っていると見なすのは異常な拡大解釈にしか見えない。

事件の当事者間が話し合う分にはいいが、法律として適用される内容となるなら、
ちゃんとした議論と手続きを踏まえて双方が、納得は無理でも、理解できる内容にしないと
無茶苦茶になってくる。


裁判所が判決をだしたからそれが正義だ、ということがないよう、
みんなが理解できる内容で定義すべきだ。
これでは法律という皮をかぶった無法地帯になってしまう。




「無許諾コンテンツにはリンクを貼るだけで著作権侵害」--EU判決とリンクの自由 - CNET Japan
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