結構苦し紛れな感が・・・


この法解釈は「P2Pでもインターネットを通じれば公共のもの」という拡大解釈に繋がりかねないのでは?と感じる。
既存法律でしか解釈できない法律家とITが進む実社会の乖離を強く感じる。

本裁判は知的高裁に差し戻されるが、現段階では和解金(損害賠償額)の話合いだけで終始するらしいそうだ。当事者不要の裁判をして意味あんの?とさえ感じるが。


いずれにしても海外に住み日本のテレビを見たい人はいるわけで、多少高くても視聴できる環境をテレビ局は作るべきだ。スポンサーや著作者との協議が難航しているのかもしれないが、少子化と人口減少の一途となる日本なのだから海外の日本人向けにサービスすることは、むしろ急いでやるべきではないのか?と感じる。




番組のネット転送は「違法」=著作権侵害認める―テレビ局実質勝訴・最高裁時事通信) - Yahoo!ニュース
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