制限しく点が違うw

以下---で囲まれた部分は転載。
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(3)1回の発行部数が500部に満たないもの
(4)1回の発行部数に占める発売部数の割合が100分の80に満たないもの
(5)定価を付していないもの
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そもそも販売目的なら、こういう特殊郵便は使わないのでは?と俺は思うのだがw

業者の業態、業種。これまでの奉仕活動実績や、今後の事業展開予定を見た上で
判断すればいいのではないだろうか。

単にそういう内容まで見るのが面倒だから。と言う理由で数だけでバッサリとかやってから
穴だらけの規約、法律になっちゃうんだよw

郵便局側で判断、手間があるなら、行政に任せればいい。
行政側が認可し許可した団体のみ。っていう約款にすれば、郵便局側は証明書を確認する
だけで済むようになる。一気に手間が減った!w
行政側(役所)が、団体の事業計画書や過去の奉仕活動実績を見て、判断するようにすれば
更に数も減らせると思う。

つかさ。この手の事業を、既に民間企業になった日本郵政に任せるか普通?w
公共性の極めて高いものについては、役所や国サイドが窓口になるべきだろw




<障害者郵便>引受数9割減に 不正事件で審査厳格化(毎日新聞) - Yahoo!ニュース
<http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100507-00000044-mai-soci>

総務省|心身障害者用低料第三種郵便制度の適正利用についてのお願い
<http://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/topics090319_1.html>